15 July 2020
結婚式のキャンセル料は踏み倒し出来る?式場を変えたい方は必見!

本コンテンツにはプロモーションが含まれます

キャンセル料は踏み倒し出来るの?

結婚式場をキャンセルしたいなと考えたときに、ネックになるのはキャンセル料です。

結構高額ですし、できれば払いたくない・・・!

そもそもこのキャンセル料は払わずに踏み倒しても良いものなのでしょうか?

キャンセル料についての疑問を深掘りしてみました。

お得に結婚式場を探そう!最大11.7万円の商品券をもらえるキャンペーン実施中(2024年1月)

結婚式場探しは、式場検索サイトを通じて予約をすると色々お得なキャンペーンがあります!現在(2024年1月)、や電子マネーギフトやクーポンのプレゼントでお得なのがゼクシィ、ハナユメ、プラコレ、マイナビです。 

もらえる商品券の最大額期限
ゼクシィ50,000円1/23まで
マイナビ60,000円1/29まで
ハナユメ60,000円2/28まで
プラコレ117,500円1/31まで

プラコレではなんと!10万を超えるクーポンがもらえるキャンペーン中です。まずはプラコレで式場探しを始めてみてはいかがでしょうか?

→プラコレの公式HPへ

キャンセル料の踏み倒しはできるの?理由がないと難しい

キャンセル料の踏み倒し

結論から言ってしまいましょう。

キャンセル料の踏み倒しは理由がないとできません。

私も、キャンセル料を払わなくても良い方法はないかなといろいろ探しましたが、真っ向正面から踏み倒す方法はなかなか見つかりませんでした。

ただしどうしてもキャンセル料を払うのが難しいという方はこちらの記事も参考になるかもしれません。

結婚式場を決めて契約しても、やっぱりほかの式場の方が良かったかなと迷ってしまうこともありますよね。でもその時に気になってくるのがキャンセル料の存在です。キャンセル料さえなければ、自由に式場を変えられるのにと思う方もいるのではないでしょうか。今回はキャンセル料を支払わずに結婚式場を変更する方法について調べてみました。

キャンセル料に関する裁判も結婚式場が有利

裁判も結婚式場が有利

キャンセル料に関しては、実は裁判の判決も式場が有利な方向だったりします。

裁判は過去の判例を元に判決を下す傾向があるので、今は有利なほうに傾きが変わるのを待つしかないようです。

過去の裁判の事例

結婚式が利用する解約金の条項が消費者の契約法第9条15に反するとした訴訟において、京都地裁はこれを違反するとは言えないとしました。
(平成26年8月7日)

新郎新婦が個人で結婚式場と戦うのは難しい

裁判で式場と戦うのは難しい

上の裁判の例は団体が訴訟したわけですが、これを新郎新婦が個人で行うとなると大変です。

弁護士の着手金などの諸々の費用もかかりますし、争ったところで100パーセント勝てるわけではありません。

リスクを考えると、何もせずにおとなしくキャンセル料を払うほうが賢明ですね。

実際にそう考える人が大半で、裁判にまで持ち込まれるケースは稀です。

そもそも結婚式前にこんなことで争いたくないですものね。

キャンセル料を払わないのは難しいのかも
結婚式場を解約すると大抵解約料(キャンセル料)がかかるのですが、私はこの制度がどうも納得できないなぁと感じていました。式場の解約料は結構高いですし、本当に解約料は必要なのかと疑問が残ります。そんな自分自身の気持ちもあり、なぜ解約料が必要なのか調べてみました。

こんな場合は結婚式のキャンセル料を踏み倒せることもある

キャンセル料を踏み倒すことはわりと難しいのですが、以下のような場合には払わなくて良いこともあります。

具体的には結婚式場側に落ち度があった場合ですね。

  1. 説明が不十分だった
  2. 強引な勧誘で無理矢理契約を結ばされてしまった

説明が不十分だった

説明が不十分

結婚式の費用は高額なので、契約する前にはキャンセル料の説明をしなくてはなりません。

式場からしっかりと説明を受け、私たちが納得した上で契約を交わすためです。

ブライダルフェアや式場見学に行くと、契約の内容の紙や映像などを見せられませんでしたか?

それが説明にあたります。

ですが、なかにはあまり説明をしないで契約を結ぼうとする式場もあるのですね。

説明不足でトラブルになるケースは多いのです。

こういう場合は式場側が説明責任を果たせなかったということでキャンセル料が免除されることがあります。

強引な勧誘で無理矢理契約を結ばされてしまった

強引に契約を結ばされた

結婚式場の成約は1件でも取れれば高額なので、営業するほうも必死になります。

強引な営業のなかには、契約するまで返してもらえなかったとか、家にまで押し掛けられたなどのケースもあります。

これは嫌ですね。

このように強引に契約させるのはアウトな行為です。

契約を結んでからまだ日が浅いor結婚式までまだ1年以上ある

契約してからまだあまり時間が立っていない場合もキャンセル料を払わなくて良いことがあります。

1週間から1ヶ月以内程度でしたら、結婚式場にとってもそこまで損失はないので、あっさりキャンセルさせてくれたりします。

また結婚式まで1年以上など日取りがまだまだ先の場合も、式場は新しくお客を取り直せば良いだけなので、快くキャンセルに応じてくれることもあります。

私の場合の体験談も参考にしてみてくださいね。

結婚式場を一度決めたけれど、キャンセルをしたくなった・・・こんなときはどうすればよいのでしょうか。実は私も仮契約後と本契約後のタイミングで結婚式場をキャンセルしたことがあります。このときの私自身の体験談をもとに、結婚式場のキャンセルについて徹底的にまとめてみました。

結婚式場とトラブルで困ったら消費者センターに相談しよう

消費センターに相談

式場側に落ち度があったとしても、キャンセル料に関して式場と渡り合うのは大変です。

そんなときは、消費者センターに相談をしましょう。

消費者センターには、こういった結婚式のキャンセル料のトラブルの事例が数多く寄せられていますし、相談スタッフはプロです。

心強い味方になってくれますよ。

結婚式準備の体験談を見ていると、結婚式場と揉めたという話がちらほら出てきます。意思疎通がうまくいかない、強引な営業、内金が返金されないなどなど様々なケースがあります。結婚式場と揉めてしまった時はどうすれば良いのか、解決策をまとめてみました。

結婚式費用が払えない…どうしたらいいの?

結婚式費用が払えない

結婚式は準備が薦めに連れて費用も高額になり、予算オーバーで費用が払えない!キャンセルしたい!!という場合もあるでしょう。

キャンセル料が少額なら良いですが、結婚式の日程が近いと100%近くの支払いになることも。

こんな時はどうしたらよいでしょうか。

結婚式の項目の要らない部分は削る

料理や引出物をワンランク下げる、ドレスを持ち込みする、カメラマンは友人にお願いする等、工夫すれば削れるところはいくらでもあります。

費用が払えず厳しいことを式場スタッフに相談して、削れるところを話し合ってみましょう。

式場のプランナーはプロなので、どうすれば効率的に費用を削れるかアドバイスしてくれるはずです。

持ち込みをすると節約効果があると言われますが、実際にはどれくらい費用が安くなるのでしょうか。私の体験をもとに、式場に頼んだ場合と外部業者に頼んで持ち込んだ場合の費用を比較してみました。持ち込みをすることでどれくらいの節約効果があるのか・・・?ぜひ参考にしてみてください。

親や親戚からのお祝い金、結婚式のご祝儀で賄えないか考える

結婚というと支出が多いイメージですが、実は入ってくるお金もあります。

親や親戚からのお祝い金やゲストからのご祝儀です(有難いですね…!)

新郎新婦によっては自己負担金ゼロで結婚式が挙げられたという例も。

一度収支の計算をしておくと意外と何とかなるかもしれません。

結婚式場選びの際に重要となってくるのが予算の決め方です。でも突然結婚式の費用を考えるのは難しいですよね。初心者の花嫁さんにも分かりやすいように結婚式の予算の決め方について徹底的にまとめてみました。これさえ読めば結婚式のお金についてしっかり分かりますよ。

また結婚式の費用を後払いにして、ご祝儀を頂いてから支払うという手もあります。

結婚式費用の払い方をタイミングで分けてみると大きく前払いと後払いがあります。前払いの式場は多いですが、実は後払いの方が新郎新婦の負担も少ないです。今回は結婚式費用の前払いと後払いについて、違いやそれぞれのメリットデメリット、後払いのできる式場やサービスなどをまとめてみました。

ブライダルローンを検討する

ローンというとあまり良いイメージはないかもしれませんが、ゼクシィや結婚式場などでは短期間なら低金利で貸し出しをしてくれるところもあります。

また労金などでも比較的低金利でローンが組めるようです。

結婚式は一時的に出費が増えるので、こういうローンを利用して一次的な出費を調整するのも賢いやり方です。

注意点としてはローンは5年位は信用履歴が残りますので、近いうちに住宅ローンなどを考えている方は避けた方が良いでしょう。

ブライダルフェアリー
ローンは最終手段として、まずは式場のプランナーさんに相談してみましょう

キャンセル料の踏み倒しは難しい/自分を守るために式場との契約は慎重に

キャンセルの踏み倒しは難しい

結婚式のキャンセル料の踏み倒しはできるの?というかなり気になるところを調べてみました。

結果としては、式場側に落ち度がないと踏み倒すのは難しいです。

一度トラブルになると、結婚式場と戦うのは大変ですし、個人では弱い立場になってしまいます。

困ったときは消費者センターに相談してみましょう。

また自分自身を守るためにも、結婚式場と契約をするときは内容をよく確認して分からないところは質問するのが良いです。

自分の身を守れるのは自分だけなので、本契約を交わすときは慎重になりましょう。

お得に結婚式場を探そう!最大11.7万円の商品券をもらえるキャンペーン実施中(2024年1月)

結婚式場探しは、式場検索サイトを通じて予約をすると色々お得なキャンペーンがあります!現在(2024年1月)、や電子マネーギフトやクーポンのプレゼントでお得なのがゼクシィ、ハナユメ、プラコレ、マイナビです。 

 もらえる商品券の最大額期限
ゼクシィ50,000円1/23まで
マイナビ60,000円1/29まで
ハナユメ60,000円2/28まで
プラコレ117,500円1/31まで

プラコレではなんと!10万を超えるクーポンがもらえるキャンペーン中です。まずはプラコレで式場探しを始めてみてはいかがでしょうか?

→プラコレの公式HPへ

1 / 11

フォローする